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おしらせ 〜 おしらせの履歴(ブログ)
・電子定款作成代理及び電子公証制度を利用した認証
当事務所は、会社設立において、電子定款の作成代理及び電子公証制度の利用による認証に対応いたしました。
これにより、紙の場合に必要な印紙税4万円が不要になります。
(手続費用は別途かかりますので、詳細等はお尋ねください。)→設立について
・会社法が平成18年5月1日施行されました。
・司法書士が定款の作成等を代理することについて
司法書士が代理作成した定款による登記申請が受理されることが確認されました。
詳細はこちら
・筆界特定制度について
平成18年1月20日から、筆界特定制度が施行されました。
詳細はこちら
・登録免許税の改正案について
不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、平成18年4月1日以降、土地の売買・土地の信託のみとなりました。
これにより、不動産価額を標準とする多くの登記(建物についての売買・保存、贈与、相続等)で、登録免許税が従前の2倍となりました。
・登記識別情報について
東京法務局中野出張所では、平成17年9月20日以降の申請において
権利証(登記済証)制度は廃止され、登記識別情報の通知・登記完了証の交付がされることとなりました。
なお、これまでの権利証が無効になることはありません。
・新・会社法について
平成18年5月に会社法が施行されました。詳細はこちら
・不動産登記法改正について
平成17年3月に不動産登記法が改正されました。詳細はこちら
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