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新会社法の施行により、様々な変更・変更によるメリットがあります。 登記事項をまとめて登記することにより、 変更費用をおさえつつ、新会社法を活用することができます。 詳細は、ご相談ください。 ――→ メールによるお問い合わせ 1.機関 2.株式・株券 3.設立 4.その他 5.有限会社 1.機関(取締役・監査役等)について 非公開会社では、取締役会を廃止することや、取締役1人・監査役なしに変更できます。 (商法では取締役会+取締役3・監査役1以上) 非公開会社では、定款変更により、取締役の任期を10年まで延長できます。 (商法では原則2年) →解任時等に任期10年分の報酬の損害賠償請求を受ける可能性はあります。 定款・株主総会で、取締役ごとに任期を定めることが可能になります。 (商法では原則全員同じ) 監査役は、原則として、全て業務監査権限をもつことになります。 (商法では小会社・有限会社の監査役は会計監査権限のみ) →大会社でない非公開会社は、定款で会計監査権限のみとすることができます。 公開会社は、会計監査権限のみとすることはできないため、旧小会社である公開会社の監査役は会社法施行時に 任期満了となりますのでご注意ください。 2.株式・株券について 譲渡制限について、対象・内容ごとの多様な制限ができるようになります。 (商法では全ての株式を制限) 株式譲渡制限の承認機関を、株主総会や代表取締役等に変更できます。 (商法では取締役会) 株式の相続人等に対して売渡請求できる旨を定款に定めることができます。 (商法ではできませんでした) →株式の分散を防止し経営を安定させることができます。 株券不発行が原則となり、株券発行する旨の廃止ができます。 (商法では発行することが原則でした) →株券発行によるコストを削減できます。 3.設立について→詳細はこちらへ 以下のように、新会社法の施行により、以前よりコスト・手間がかからなくなった点があります。 最低資本金制度がなくなりました。 →出資1円から、株式会社の設立が可能になりました。 類似商号規制が廃止されました。 →登記が可能であっても、不正目的の商号とされる可能性はあります。 商標登録がある場合は、登記は可能ですが、商標として使用不可なのは変わりません。 募集設立以外は保管証明が不要となりました。 →保管証明の手間・コストがなくなります。 現物出資は500万以下であれば検査役の調査が不要となりました。 →現物出資がしやすくなります。 なお、会社法においても、現物出資ができるのは発起人のみであることに変わりはありません。 事後設立について検査役の調査が不要となりました。 4.その他 合名会社・合資会社から、株式会社に組織変更できるようになりました。 合同会社(LLC)の設立ができるようになりました。 株式会社のみなし解散は12年になりました。 会社法の施行日前に行われた各種決議に伴う登記手続については、内容によって効力・手続等が変わる場合がありますので、お尋ねください。 上記の変更等を含め、会社の現行定款を会社法に則した内容・文言へ変更する手続きについても承っております。 ご相談ください。 5.有限会社(特例有限会社)について→こちらへ |
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