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贈与登記について   メールによるお問い合わせ

無償で不動産を与える合意(贈与)がなされた場合は、お早めの贈与登記をおすすめいたします。
 1.必要書類  2.費用・時間  3.その他  4.贈与税について

1.必要書類
贈与の登記手続には、以下の書類が必要となります。
お手元に無い場合は、当事務所で作成することも可能です。

贈与者(贈与をする方)

@贈与する不動産の登記済権利証・登記識別情報
A印鑑証明書
 3か月以内のもの
B評価証明書
C委任状
 当事務所で作成した委任状に、実印を押していただきます。
D贈与証書/贈与契約書・登記原因証明情報

受贈者(贈与を受ける方)

@住民票
A委任状
 当事務所で作成した委任状に、認印を押していただきます。

2.費用・時間

登録免許税は、評価証明書記載の価格の20/1000となります。
当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、1物件につき最大5000円の登録免許税軽減を受けることができます。
報酬は、ご依頼内容(贈与をする不動産、必要な手続や書類、贈与の詳細等)や評価証明書記載の価格を元に計算いたします。
評価証明書等に基づき事前に見積いたしますので、詳細はお尋ね下さい。

(例)評価証明書記載の価格500万円の建物を贈与する場合
    登録免許税 10万円
     (当事務所でオンライン申請する場合、5000円軽減され9万5000円)
    司法書士報酬
     その他の実費等

    合計 約15万円程度 〜 (個々の場合によって変わりますのでご了承ください)

登記にかかる時間は、登記を申請してから完了まで1〜2週間ほどです。書類の準備や登記完了後のお引き渡しまでの時間にもある程度余裕を見ていただきますようお願いいたします。
また、贈与税についてもご留意ください。

3.その他
贈与者様の現住所と、登記されている住所とが異なる場合は住所変更の登記が必要となり、住民票等も必要となります。

また、正しい登記をするために当事者及びその意思などの確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

登記済証(権利証)が見当たらない場合は、こちらをご覧ください。

ご不明な点・詳細等はお尋ねください。 メールによるお問い合わせ

4.贈与税について
一般的に、110万円以下の贈与や、 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合に最高2000万円までは、 贈与税はかかりません。
税金についての詳細は、国税庁ホームページをご覧になるか、税務署や税理士にご相談ください。当事務所から税理士のご紹介もいたします。

 司法書士登録 東京 第703号 東京司法書士会 中野支部 司法書士 前 原 哲 郎   免責事項   個人情報保護方針  前原司法書士事務所 Home