| 前原司法書士事務所 東京都中野区 不動産登記 商業登記・法人登記 http://www.maehara-j.com/ |
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相続登記について ――→ メールによるお問い合わせ 1.はじめに 2.必要書類 3.概算費用 4.手続にかかる時間 5.その他 1.はじめに 亡くなられた方(被相続人)が持っていた不動産(土地・建物)の名義を親族(相続人)の方に変える手続が、相続登記です。 相続登記に期間制限はありませんので、落ち着きましたら、 @亡くなられた方の財産の確認 A財産をどのように分けるか・誰がどれだけ取得するか決定 B下記の必要書類がお手元にあるか確認 以上の点についてご確認ください。 ご不明な点があればお尋ねください。 2.必要書類 相続登記に必要となる下記の書類を、ご依頼人様・相続人様でご用意していただきます。 当事務所にて取得・用意を承る事も可能です。(別途費用) 取得方法がお分かりにならない場合やお時間がない場合等にはご相談下さい。 被相続人様分(亡くなられた方) @出生から亡くなるまでの戸籍謄本 各1通 相続人様との関係を証明するために必要となります。 遺言による場合は、除籍記載のある最終の謄本のみが必要となります。 A最後の住所地の記載がある住民票(除票)・戸籍の附票 亡くなられた方に間違いないことを確認します。 相続人様分 @現在の戸籍抄本・謄本 被相続人様との関係を証明するために必要となります。 A遺産分割協議書(遺産分割証明書) + 印鑑証明書 どなたがどれだけの相続をなさるかを相続人全員の協議で決定していただき、その内容を書面にし、全員実印を押していただきます。 印鑑証明書は、分割協議が正しい事を証するために必要となります。 法定相続分による場合や遺言書による場合は不要です。 B住民票 登記を受ける方の住所を証明するために必要となります。 C土地建物の評価証明書 登録免許税の基準となります。 相続人様がご自分で取得する場合、上記@の戸籍抄本・謄本と被相続人様の亡くなられた記載のある戸籍謄本・除票が必要となります。 D土地建物の登記簿謄本 所有者・現在の名義を確認させていただきます。 E委任状 登記申請等の手続を代理させていただくために必要となります。 当事務所で作成したものに、記名押印をお願いいたします。 その他の書類が必要となる場合もあります。 例:遺言書による場合は遺言書が必要となります。 また、登記には不要ですが、名義等の確認のため登記済権利証をお持ちいただけると助かります。 3.概算費用 登録免許税は、評価証明書記載の価格の4/1000となります。 当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、1物件につき最大5000円の登録免許税軽減を受けることができます。 報酬は、ご依頼内容(相続人様の数等)や評価証明書記載の価格を元に計算いたします。 上記CDの評価証明書・登記簿謄本等に基づき事前に見積いたしますので、詳細はお尋ね下さい。 (例)評価証明書記載の価格1500万円の土地を相続する場合 登録免許税 6万円 (当事務所でオンライン申請する場合、5000円軽減され5万5000円) 司法書士報酬 その他の実費等 合計 約11万円程度 〜 (個々の場合によって変わりますのでご了承ください) 4.手続きにかかる時間 登記を申請してから完了まで1〜2週間かかります。 登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。 なお、被相続人様の戸籍を揃えるのに時間がかかる場合があります。 5.その他 相続登記に期間制限はありませんが、お早めの登記をおすすめいたします。 (相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にして下さい。 相続放棄は、原則として3か月以内にしなければなりません。) すでに亡くなっている相続人がいる場合(代襲相続) 不在の相続人がいる場合 以前に亡くなった方の相続登記が未了の場合(数次相続) 被相続人名義の表示登記のみがされた建物がある場合 現存しない建物の登記があり被相続人名義である場合 外国にお住まいの相続人がいる場合 等々・・・ ご不明な点や詳細等はお尋ね下さい。 ――→ メールによるお問い合わせ |
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