| 前原司法書士事務所 東京都中野区 不動産登記 商業登記・法人登記 http://www.maehara-j.com/ |
|
登記済証(権利証)が見当たらない場合について 登記申請においては、登記義務者の登記済証(登記識別情報)を提出しなければならない場合があります。(売買の売主・贈与の贈与者・抵当権抹消の抵当権者など) 紛失などの理由でその提出ができない場合は、原則として、登記官による事前通知がなされる事が必要になります。 新法施行により、保証書の制度は廃止されました。 また、全ての場合において、事前通知制度が原則と統一されました。 事前通知制度登記官からの事前通知は、本人限定受取郵便により行われます。 この事前通知は特例型本人限定受取郵便によることとされています。本人限定郵便は直接住所地に郵送されず、まず郵便局から「本人限定郵便物到着のお知らせ」(実物の画像を載せますのでご参照ください)が本人の住所に送られてきます。お知らせには、差出人・注意事項等が記載されていますので、内容を良くご確認のうえ、郵便局に時間を連絡して配達してもらって受け取るか、窓口に出向いて受け取ってください。その際、本人を確認する資料(運転免許証等)が必要となります。また、転送はできません。 そして、通知後一定期間内に、事前通知に対して間違いがない旨の申出をする事により、登記手続が進行します。 司法書士による本人確認情報提供登記済証(登記識別情報)を提出できない場合であっても、司法書士が登記義務者である事を確認するために必要な情報を提供した場合は、登記官による事前通知を省略することができます。 この本人確認には、面談及び運転免許証等による本人確認が必要となります。 本人確認情報を提供することにより、円滑・迅速・確実な取引が可能となります。 詳細等はお尋ね下さい。 |
| 東京司法書士会 中野支部 前原司法書士事務所 事務所概要 免責事項
個人情報保護方針 前原司法書士事務所 Home
|